今年も早いもので、あっという間に2月ですね(^^ゞ

遅くなりましたが本年も何卒宜しくお願い申し上げます。


これだけ雪が少ない年も珍しいように思います…(*^_^*)


さて、本年1回目の記事は、現在、国が中古住宅の流通のための政策に力を入れていまして、中古住宅の売買が主要業務の当社でも多くの研修会・セミナーに参加して学んでおります。


昨日は、国土交通省主催の住宅の取得・改修に関する支援制度説明会に参加いたしました。


盛岡市の会場には、おそらく200名くらいの方はご参加されていて、業界関係者の皆さまの関心の高さをうかがえました。


質疑応答では、私はすまい給付金のことについてお尋ねしましたが、多少難しい質問だったのか、国交省さんのご担当者さんが即答が難しいとのことで、結局は会社に帰ってからすまい給付金の
お問合せ窓口に電話して確認いたしました。


私の質問は、いわゆる新中間省略登記と呼ばれるような、A→B→Cがある契約で、A・B間の契約とB・C間の契約があるが所有権はA→Cへ直接移転をするという「第三者のためにする契約」の方法が不動産売買の実務では時にありますが、宅地建物取引業者Bとなり、居住するエンドユーザー様のCに販売した際にも、すまい給付金の適用要件のひとつである「売主が宅地建物取引業者である」ことに該当するのか?ということについてでした。


すまい給付金のお問合せ窓口でも暫し時間がかかったのですが、この場合も「売主が宅地建物取引業者である」こととなるとのご回答を頂きました。


つまりは、売主の宅地建物取引業者への所有権移転登記をすまい給付金の給付の適用要件としてはいないようです。


良い制度も知らないともったいないということは本当によくありますし、本当に変化の速い世の中になっていますので、もっと勉強しないといけないなと常に思っております。


また、当社では、FP事務所を併設していることから、お客さまにメリットのある制度のご案内が出来るように学び、ご提案していること、同じく、みなみ行政書士事務所を併設していて、行政書士として、このような申請手続きをお客さまに代わり行えることがあることなどは当社の他社さんにはなかなかない強み、特徴であるかと思っております。


そして、常に学び続け、お客さまへの良い情報のご提供、仲間の同業者さんたちとも知識を積極的に共有していきたいと思っております(*^_^*)